司法書士志太榛原支部 志太榛原ネット運営規則
(目的)
第1条 この規則は、静岡県司法書士会志太榛原支部(以下「支部」という)が実施するインターネットを利用した情報交換及び情報公開・提供システム(以下「志太榛原ネット」という)に関し、その適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 支部は、支部と支部会員の情報交換及び支部が保有する情報を公開・提供するために志太榛原ネットを実施し、もって、支部会務の円滑な運営及び会員の資質の向上に資するものとする。
(参加者)
第3条 志太榛原ネットに参加できる者は、次のとおりとする。
- 静岡県司法書士会志太榛原支部会員
- その他静岡県司法書士会志太榛原支部事業促進委員会(以下「委員会」という)の推薦により支部長が志太榛原ネットの目的達成に必要と認めた者
2 志太榛原ネットに参加する手続きについては、委員会が別に定める。
(利用範囲)
第4条 参加者は、志太榛原ネットに参加し、次の行為をすることができる。
- 登録された発言やデータの閲覧及びダウンロード
- 会議室への発言の登録
- データライブラリへのデータの登録
2 参加者が前項第3号のデータライブラリに登録する手続については、別に委員会が定める。
(規則等の遵守)
第5条 志太榛原ネットの参加者は、この規則を遵守しなければならない。
(自己責任の原則)
第6条 参加者は、志太榛原ネットの利用に際して第三者に損害を与えた場合、自己の責任において解決するものとし、支部はその責任を負わない。
2 志太榛原ネットの利用により発生した参加者の損害については、支部はその責任を負わず、一切の損害賠償の責に任じない。
(不保証)
第7条 支部は、参加者によって志太榛原ネットに登録された発言やデータについて、その完全性、正確性、有用性等いかなる保証もしない。
(転載の禁止)
第8条 参加者は、志太榛原ネットに登録された発言やデータの内容について、登録した本人及び支部、委員会の了解なく外部に転載してはならない。
(禁止行為)
第9条 参加者は、志太榛原ネットでは、次の行為をしてはならない。
- 公序良俗に反する行為
- 犯罪的行為に結びつく行為
- 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
- 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
- その他、法律に反する行為
- 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
- 志太榛原ネットの運営を妨げ、あるいは支部又は司法書士会の信頼を毀損するような行為
(利用拒否)
第10条 支部長は、理事会の議決がある場合は、本運営規則に違反する者の利用を拒否することができる。
(委員会への委任)
第11条 本規則に定めの無いものは、委員会規則による。 |